1.届け出感染症
平成15年10月の改定により、感染症予防法における感染症は、次の様に定義づけられた。
第1類感染症(原則入院)
第2類感染症(状況に応じて入院)
第3類感染症(特定業務への就業制限)
第4類感染症(発生動向の把握)
第5類感染症(発生動向の把握) (1類〜5類感染症は別表を参照)
指定感染症−−1類・2類・3類感染症以外で、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあると判断された感染症で、
政令で定める。
新感染症 −−1類〜5類感染症とは異なる新しい感染症で、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあると認めら
れたもの。
院内に於いて発生した場合、保健所に届け出て、しかるべき指導を受け、対処する。
それまでは、1類〜3類感染症は、個室隔離する。4類〜5類感染症については、その都度判断する。
インフルエンザについては、患者・職員全員に予防注射するのが望ましい。
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